性犯罪に関する刑法規定の見直しについてでございます。 これまで、性犯罪に関する刑法改正のフォローアップにつきましてこの委員会質疑で何度か取り上げさせていただき、そして、三年以内の見直しに向けた性犯罪と被害の実態把握に当たりまして、検討会等を設置して実態調査を行い、被害者のお声も聞いた上で調査結果をしっかり検討して見直しを行うと、こういうことを訴えさせていただきました。
ここには、被害実態と市民感覚と検察官の乖離、もしかしたら現行刑法規定の乖離というのがあるんでしょうかね。局長、いかがでしょう。
○森国務大臣 国会で特にその他何か規定をすべきということであれば、それは国会で御議論されるものと思いますけれども、これは一般的な刑法規定と同じで、国会議員が刑法その他刑罰規定に違反する行為、それを犯す行為をした場合には、一般的にはそれが適用されるわけです。 ただ、国会内での活動について免責特権がある、または国会が開かれている間に不逮捕特権があるわけです。
ですので、通常の刑法規定と同じということになります。
その九、十、ここに先ほどの刑法規定があります。 普通だったら、飲み食いしてお金を払わなかったらこれは本当に、しかもまた、優位的地位にある人間が、そうじゃありませんか、債務者の方は管財人が来ていろいろ調べられているわけですから、そういう優位的地位を利用してこうした飲み食いをするようなことは絶対許しちゃいけない。法務省がこれに対してはっきり答えないというのは間違っていますよ。
まず最初の落合真弓さんのひき逃げ死亡事件でございますが、これは一九九九年、平成十一年七月、発生しておるわけでございますけれども、先ほどのブラジルの道路交通法三百二条、それからブラジルの関連の刑法規定に照らしますと、事件発生から八年後、つまり二〇〇七年七月、これが時効期限というふうに考えられます。
ちなみに、国際赤十字社が一九六四年四月、ジュネーブ諸条約に伴う国内法の立法状況を各国に問い合わせたところ、日本側は、憲法九条により戦争は禁止されているので諸条約違反は日本国民により犯され得ないであろうから四条約違反を抑圧する立法はなされていない、違法行為が日本で犯されても、その行為は刑罰、刑法規定内で処罰できると回答しています。
これ、土本参考人は形式犯と言っていますけれども、私どもはこれ実質犯としてとらえて、言うならば刑法規定の不十分性をあっせん利得処罰法がしっかりとうずめて、ここに言う実質犯から形式犯に至るきちんとしたピラミッドをもって日本の権力犯罪について今国会で全部これをストップ化する、それが今回の法改正の意味なんではないのかなと、私どもはこのように考えておるんですけれども。
提案者は、現行刑法規定のバランスを理由に請託を犯罪の要件とすることに固執しますが、それは、殊さら不十分な現行法に合わせることを口実にして実効性のない法案にするというものにほかなりません。 第三は、処罰の対象行為を契約と行政庁の処分に限定し、行政指導や予算の箇所づけなどをその対象から外していること。これは、政官財の癒着、腐敗構造の中心問題にメスを入れる道を閉ざすものです。
与党は、現行刑法規定とのバランスを理由に請託を犯罪の要件にすることに固執していますが、それは不十分な現行法に合わせて実効性のない法案にするものにほかなりません。 対象範囲を契約と行政庁の処分に限定し、行政指導などを対象から外していることは、政官財の癒着、腐敗構造の中心問題にメスを入れないものであり、ロッキード、リクルート事件などの教訓を無視したものであります。
それから、さらには刑法規定の適用ということも場合によっては考えられるんじゃないかというふうに思いますので、ここら辺の罰則がないこと自体が、必ずしもこの法案の致命的なところというようにはならないように思われます。 それと、もっといろいろ規制の対象があるのではないかといいますと、実はそのとおりでありまして、まだまだ恐らく広げることは可能であるだろうと思います。
しかし、問題はその刑法規定が、先ほどの民事不介入、あるいは法は家庭に入らずということで、適用をほとんどされていない場合が多いということなんです。法律があってもそれが使われない状況、その壁を破るために、こういう私的な家庭内の問題であるけれども人権侵害なんだということを明確に位置づけた特別法がないと救済されないという現状があるということが一つです。
それが、つまり先ほど私申し上げましたループでございまして、政治権力につながる、行政の許認可権につながる、そこで談合をやるという、そのループを切ったわけで、必ずしも独立して談合が起きないとは限りませんが、それは厳罰規定を、アメリカ並みにやはり刑法規定でやるべきだと思っております。 それを議会の先生方、行政の方々御検討の上、そして私はこの本で申し上げましたのは理論武装しなさいということでございます。
従来の主観主義刑法の一番の欠陥は、行刑の原則をもって刑法の原則として刑法規定をつくっておる、そこに過ちがあると私は考える次第です。 殊に今日の日本国憲法の建前からいきますと、刑法というものはあくまでも客観主義に基づくものでなければならないはずなんです。主観主義というのは、これは行刑の理論であって刑法の理論ではない。そういう点を明確にして今後の処置をされたいと私は思うものであります。
それからさらに不法な秘密の探知、収拾ですと、時には住居侵入、時には窃盗、こういう刑法規定の適用も可能ですし、それから一般人と公務員という関係から見ても、秘密漏泄を教唆したとか、共同正犯ということで刑責を問うということも可能ですし、外国人の場合は不法入国の場合はこれはもちろん出入国管理令で処置することもできるし、外交官その他の場合は外交的処置もとれるしということを考えますと、基本的に今大臣がおっしゃった
やはり刑法についてはいろんなことが書かれておりまして、きつい罰則も書いてあるわけでございますけれども、それじゃ刑法規定だけで一切不正は行われないかといいますと、たくさんな不正もあるわけでございまして、そういう意味におきまして、私は一切の不正が公認会計士制度導入によってなくなるのだとは思っておりません。
○政府委員(福田幸弘君) これは刑法規定ではございませんで、業法の中の、その前の方に三十何条ですか、品位、信用を保持するという規定もございます。これは非常に一般的に書いているわけです。その種の一連の問題の中に、この規定の性格があろうかと思うのです。
それぞれにつきましては、これもすでに何回か申し上げているところでございますので、改めて申し上げるまでもないかと思いますけれども、御案内のように、いわゆる周旋第三者収賄罪というのが現行の刑法規定にございます。しかしその要件は、御案内のとおり大分しぼられた形になっております。
百三十八条の規定といいますのは、どちらかといえば自然犯的な刑法規定だと私どもは理解いたしておりますが、航空の危険を生ぜしめた場合に、単にそこにものがあって、そのものによって危険を生ぜしめたという場合だけに限らず一般的に危険を生ぜしめた場合に関する罰則の規定でございますので、必ずしも四十九条の規定と百三十八条の規定とを一緒に並べて論ずるわけにはいかない、かように私は考えております。
したがいまして、この基本法の改正が、はたして現時点において適切かどうかということを論議するということで、しかもその例として、外国の法定刑はこういうことなんだということが提示された以上は、外国のいわゆる刑法規定が、たとえば交通事故の増加というふうな事情において、それと見合うような形において改正をされて現行法に相なっているのか、それともすでにこの刑法制定当時から軽懲役——軽懲役というのは短期が一日、長期